事業の全部、もしくは採算のいい一部を別会社へと継承し、そのまま事業を継続していく事業再生方法が存在します。一般的にはこれは「第二会社方式」と呼ばれています。この方式では過剰債務を抱えていたり、不採算事業を残った会社とともに清算することになります。
このような再生法をとることは、事業を継続できるため従業員の雇用を維持できたり、過剰債務等を以前の会社とともに清算するため、新会社の融資が受けやすいといったメリットが存在します。また、国も第二会社方式による事業再生に関する支援を行っており、国の対象となれば様々な支援を受けることができます。この場合の対象とは、「過大な債務などによって事業の継続が困難にはなっているが、収益性のある事業を有している中小企業」とされています。
対象となった場合の支援としては、事業に必要な許認可の承継取得や金融支援などがあり、収益性のある事業を持ってはいるが事業再生が必要と考えている場合、このような方式を検討してみることも必要でしょう。
株式会社東京事業再生ERでは、自主再生が困難なほど経営難に陥っている企業であっても、経営を立て直し、会社を再度発展させていけるよう支援させていただきます。日本全国の相談に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
別会社を使った再生
関連コンテンツ
株式会社東京事業再生ERが提供する基礎知識
-
経営者の債...
事業再生を行う上で大きな悩みとしてよく聞かれるのが、経営者の債務や...
-
精算型
倒産手続における清算型とは、文字通り、債務者の財産等をすべて清算す...
-
会社分割と...
会社の事業を別の会社に移動させる方法として、会社分割や事業譲渡が考...
-
法人破産手...
借金の返済ができず債務超過に陥ってしまったり、投資に失敗して事業が...
-
事業再生時...
事業再生を行う際には日本政策金融公庫や、産業革新機構などより、再生...
-
赤字・資金...
経営が傾いてしまった場合はどのように対応したら良いか、状況悪化の局...
-
民事再生と...
会社の資金繰りが悪化し、事業を継続することが困難になった際には、民...
-
中小企業の...
事業が先ゆかなくなり、この先続けることができないとなった中小企業は...
-
私的整理と...
倒産手続は、裁判外で行われる「私的整理」と裁判所の関与の下で法令に...