中小企業倒産防止共済制度とは

  1. 株式会社東京事業再生ER >
  2. 倒産に関する記事一覧 >
  3. 中小企業倒産防止共済制度とは

中小企業倒産防止共済制度とは

中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。別名、経営セーフティ共済といいます。

中小企業倒産防止共済制度には、大きく7つのメリットがあります。
1、中小企業であればほとんどの会社が加入できる
中小企業倒産防止共済は、1年以上営業していて、業種によって定められた「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの条件を充たせば加入できます。会社でも個人事業主でも加入できます。
2、共済金の貸付が受けられる
取引先が倒産するなどして債権回収が困難な場合に、その売掛債権等の額と、掛金総額の10倍(最高8、000万円)に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で貸付が受けられます。また、担保を立てる必要もなく、利子も払わなくて良いということになっています。
ただし、取引先の倒産の場合に共済金を借りるのは最後の最後の手段とすべきです。
3、無担保・低利率での貸付が受けられる
倒産の危機の場合の「共済金」以外にも、急に資金が必要になった場合に、年利0.9%という低い利率で、しかも担保なしで貸付が受けられます。
4、掛金の全額を損金に算入できる
中小企業倒産防止共済には税制上の配慮がされていて、掛金は全額が損金に算入できます。
5、掛金の額の自由度が高い
掛金は月5、000円~20万円(年間6万円~240万円)と、広い範囲で設定できます。加えて、掛金合計が800万円に達すれば、その後は掛金を支払う必要がありません。
とはいえ、掛金は無理なく支払い続けられる額に設定すべきです。
6、40ヶ月以上加入していれば解約時に掛金全額が戻ってくる
中小企業倒産防止共済を解約すると、「解約手当金」が出ます。解約手当金の額は、40ヶ月以上加入していれば払い戻し率が100%になります。つまり、40ヶ月以上加入していると解約時にそれまで支払った掛金の全額が戻ってきます。
7、解約してもまた再加入できる
中小企業倒産防止共済は、一旦解約しても、加入条件を充たしてさえすれば、再び加入し直すことができます。

株式会社東京再生事業ERでは、全国各地の「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。倒産手続には「清算型」や「再建型」のように様々な種類と過程があります。また、中小企業を守るための「中小企業倒産防止共済制度」という制度もあります。倒産に関してお困りのことがあればご相談ください。


株式会社東京事業再生ERが提供する基礎知識

  • 私的整理と法的整理

    私的整理と...

    倒産手続は、裁判外で行われる「私的整理」と裁判所の関与の下で法令に...

  • 民事再生と破産の違い

    民事再生と...

    会社の資金繰りが悪化し、事業を継続することが困難になった際には、民...

  • 会社分割を利用した事業再建方法

    会社分割を...

    近年、事業再建の手段として「会社分割制度」が注目されています。 そ...

  • 事業再生の支援

    事業再生の支援

    事業再生に対しては、官民ともに支援を行っています。 国が行ってい...

  • 事業再生時の助成金

    事業再生時...

    事業再生を行う際には日本政策金融公庫や、産業革新機構などより、再生...

  • 中小企業の倒産手続き

    中小企業の...

    事業が先ゆかなくなり、この先続けることができないとなった中小企業は...

  • 財務格付けとは

    財務格付けとは

    財務格付けとは、格付会社や金融機関による企業の財務状態に関する信用...

  • 倒産と任意整理の違い

    倒産と任意...

    会社の倒産は、必ずしも事業をたたむことにはつながりませんが多くの場...

  • 法人破産手続きの流れ

    法人破産手...

    借金の返済ができず債務超過に陥ってしまったり、投資に失敗して事業が...

ページトップへ