倒産手続においてお金の勘定は切っても切れないものです。倒産の法的手続の場合、裁判所に選任された者の監督のもと倒産手続を行うことができます。しかし、任意手続の場合、債権者と裁判外で合意をして、会社の財産・債務の清算処理について取り決めるということが必要になってきます。
会社の財産・債務の清算処理は非常に多岐にわたります。例えば、破産者の負債には、金融機関からの借入れや取引先に対する買掛金、租税(税金)などがあります。
これらの財産・負債の処理をすることは、なかなか素人では難しいでしょう。
そのようなとき、公認会計士に、頼んだほうがスムーズに手続は進められます。ただし、倒産手続において会計士は必ず必要な存在ではありません。むしろ、慣れた会計士でないと逆に足を引っ張りますのでご注意ください。
株式会社東京再生事業ERでは、全国各地の「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。中小企業の再生支援を専門に対応しておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。
倒産に関する相談を会計士に依頼するメリット
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