破産を検討している場合、早期の対応が重要です。なぜなら、早期の対応が不足した場合には破産手続を開始する前に、法人の財産を失ってしまう可能性があるからです。
破産手続が開始された後、債権者は取り立てを行うことが法的にできません。破産後は、債権者平等の原則に従い、債権額に応じての財産の配当になるからです。
しかし、逆に言えば、破産手続が開始される前であれば、債権者は債権取立行為や商品引揚行為などを行うことで債権回収が可能です。つまり、債権者の取り立てを法的に不可能にするためには、早期の対応が重要なのです。
また、一部の取引先にのみ債務の弁済を行ったことが破産手続開始後に判明した場合、破産管財人によっては債権者平等の原則に反する偏頗弁済と認定され、否認権行使の対象とされる恐れがあります。
そのような事態を防ぐためにも、会計士などの専門家に相談し、確実な方法で対応していくことをおすすめします。
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早期の対応が重要
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