法人破産手続きの流れ

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法人破産手続きの流れ

借金の返済ができず債務超過に陥ってしまったり、投資に失敗して事業が立ち行かなくなってしまった場合、破産という方法を取ることができます。

破産手続は、原則として本店所在地を管轄する地方裁判所に申し立てを行うことではじまります。取締役などは1人で会社についての破産申し立てを行うことができます(準自己破産)。

破産手続開始申し込みが受理された場合、次に破産審尋が行われます。
破産審尋では、裁判所が申立人に破産手続開始原因があるかどうか調査するため、申立人本人や代理人となる弁護士に対して破産の経緯や債務の状況について聞き取り調査をします。

破産審尋を経て、債務超過などの破産開始手続原因があると裁判所が判断した場合、破産手続開始決定が下されます。

個人破産のケースでは、支払不能状態にあることが破産原因でしたが、法人破産では支払不能状態に加えて、債務超過も破産原因となります。

破産手続開始決定が下された後は、裁判所から破産管財人が選任され、手続きを行うことになります。また、総債権の10分の1以上を保有している債権者は、債権者集会を申し立てて開催することができます。この債権者集会では、破産申立人や破産管財人、債権者が集まり、裁判所の指揮により進行します。

裁判所から選任された破産管財人は、破産申立人の財産を調査し、債権者に配当を行います。しかし、配当できるほどの財産がない場合には、破産手続は廃止されます。

債権者への配当が終わった後、個人破産であれば免責手続きに移行するのですが、法人は免責されません。ただし、法人破産と同時に代表者も自己破産の申し立てをしていた場合には代表者個人の免責手続きに移行します。

ギャンブルなどによる借金は免責不許可事由に該当するため、免責が認められず、他の債務整理の方法を検討することになります。また、免責が確定した後は、官報に掲載され、以後7年間は免責を受けられません。

このような流れに沿って、法人破産手続は進行します。

株式会社東京再生事業ERでは、全国各地の「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。中小企業の再生支援を専門に対応しておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。


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