取扱業務・取扱分野/株式会社東京事業再生ER(東京都港区)

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株式会社東京事業再生ERの取扱業務
事業再生
事業再生とは、破綻懸念先企業が事業を立て直し、再び安定した経営を実現するために、財務の引き締めや事業立て直し計画を策定することによって、経営の立て直しを図ることです。
これを行うためには、裁判所を介在させる法的再生と、裁判所を介在させずに、専門家や債権者との協議によって再生を図る私的再生があります。

■法的再生
法的再生とは、裁判所の関与の下での法的整理手続きによって、債権債務を処理をする手続きのことをいいます。

■私的再生
私的再生とは、裁判所を介在させた法的手段を用いず、債権者と当該企業との協議によって、事業の再生を図る手続きのことをいいます。

こうした事業再生は、取引先や従業員、金融機関にたいしてなるべく迷惑をかけないためにも、早め早めの対応をする必要があります。また、実現可能な再生計画を立てるためには、事業再生に精通した税の専門家の支援が欠かせません。

株式会社東京事業再生ERでは、倒産法の再生支援手続を駆使して会社及び経営者を守ります。弁護士と連携しスピーディーな対応をしております。
廃業
廃業とは、会社の経営または会社の一部門や一事業を廃止することです。

倒産は資金繰りがつかず経営不能状態に陥っているのに対して、廃業は会社や事業を廃止する理由が資金繰りに限らないという点で違いがあります。例えば、事業主の高齢化など自主的に事業をやめる場合も廃業となります。

会社を設立する際は、会社の種類によって決められた手続きを踏み、登記をすれば完了でした。しかし、廃業する際には、解散登記をしただけでは終わりません。
株式会社などの法人が事業活動を終わらせることを「解散」と言いますが、その後に残務処理や財産処理を行わなければなりません。このように、解散した会社について債権債務の処理を行い、残った財産を株主などに配当する手続きのことを「清算」と言います。多くのケースでは、会社から委任を受けた弁護士などが清算人として清算業務を担当します。

また、清算を行っている最中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続を許されます。
そのため、営業活動など清算に関係ない業務は行うことができません。

加えて、清算手続き中に、特別清算や破産などの清算型倒産処理手続きに移行する可能性があります。これは、清算中に債務超過の疑いがある場合に特別清算となり、債務超過が明らかになった場合には破産となります。

このように、廃業にはさまざまなプロセスがあり、当事者だけで廃業を行うのは困難です。廃業でお困りの際には、株式会社東京事業再生ERまでお気軽にご相談ください。
倒産
倒産とは、経済的な破綻によって債務の弁済が継続的にできなくなった状態のことを指します。このような状態になった場合、法律上の手続きを踏む必要があります。倒産についての法律全般のことを「倒産法」といい、手続全般のことを「倒産手続」といいます。倒産手続の中には、「清算型」と「再建型」の2種類があります。

■清算型の倒産手続
清算型の倒産手続として代表的なものには、「破産手続」があります。「破産手続」は破産法に基づいて行われるもので、法人の全財産を金銭に変換し、債権者に弁済・配分したうえで法人を消滅させます。

この他には、「特別清算手続」があります。これは、会社法に基づく手続きで、倒産する株式会社が全財産を金銭に変換し、債務の清算のうえ法人を消滅させます。

これら2つは、いずれも裁判所への申立てによって開始します。

■再建型の倒産手続
再建型の倒産法の基本となるのは、「民事再生法」です。「会社再生法」は株式会社の場合の特別類型です。これらは、どちらも債務の減額という手段によって、経営再建という最終的な目標達成をはかるものです。

手続きをするにあたっては、まずは、公認会計士・税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。株式会社東京事業再生ERでは、東京都港区を中心に全国で、事業再生、倒産手続、自己破産、借金など、事業に関する問題全般について、倒産を選択する前に第2会社方式で再生可能か否かのご相談を承っております。お悩みの際はお気軽にご相談下さい。
破産
会社などの法人が行っている事業の見通しが立たなくなった場合には、破産手続をとることになります。

破産手続に関係する法律は、破産法となります。
破産法には、債務超過に陥った会社の財産を清算して、社に関わる法律関係を処理し、会社に対して債権を所有している者に対して債権額に応じた平等な配当を実現するという目的があります。

このように、破産手続では債権者平等の原則に基づいて債権債務の処理がなされます。
もし、債権者平等の原則がなければ、早い段階で債務者に借金の取り立てを行った者だけが債務の弁済をしてもらうことができる早い者勝ちとなってしまいます。これでは、債権者の権利を守ることができないため、公平・平等な配当を破産手続では行うのです。

破産の特徴は大きく2つあります。

1つ目は、破産管財人の存在です。
民事再生手続では、再生債務者である会社の取締役などがそのまま会社に残って手続きを進めることになりますが、破産では破産管財人が主導して手続きを進めることになります。
なぜなら、財産処分権が債務所から消滅し、破産管財人に帰属するからです。

2つ目は、担保権の実行です。
質権や抵当権を有する債権者は、破産手続が行われている中でも担保権の実行が可能です。担保権を実行しても回収ができなかった部分は、破産手続において権利を行使することができます。

ただし、担保権の実行でも債権全額を回収できないことが事前に判明していた場合には、その予想不足額を届け出なければ、破産手続での債権者として扱って貰えないため、注意が必要です。

株式会社東京再生事業ERでは、全国各地の「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。中小企業の再生支援を専門に対応しておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

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