不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額の支払いが行われず、決済が出来なくなるという意味です。企業間の取引では、手形などを用いた取引が多いため、不渡りを起こしてしまうと企業の信用力が低下してしまい、事業経営に大きな悪影響を及ぼします。
一度目の不渡りが発生した時点で、銀行間で不渡りが発生した情報が共有されてしまい、新規の借入や追加融資を受けることが難しくなってしまいます。そして、もし1度目の不渡り発生から6カ月以内に2度目の不渡りを出してしまうと、「銀行取引停止」という処分を受けることになります。銀行取引停止となると、借入や当座預金を使った取引を2年間出来なくなってしまうため、企業の経営活動が出来なくなってしまいます。よって、事実上の倒産に追い込まれてしまうのです。
不渡りを出したからと言っても、即倒産になる訳ではありません。あくまでも短期間のうちに2度の不渡りを出してしまった場合に「銀行取引停止」となって倒産に追い込まれてしまうということです。
もし1度目の不渡りを出してしまっても、適切な対応をとることで倒産を回避できる可能性があります。不渡りの発生でお困りの際は早急に当社にまでご相談ください。
株式会社東京事業再生ERでは、事業再生・倒産・破産・廃業・事業再生支援・自己破産・事業譲渡・リスケジュール・転廃業・倒産法について、全国で取り扱っております。初回相談は無料で承らせていただきます。何かお困りのことがあれば、ご相談ください。
不渡りとは?
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