結論から言ってしまえば、会社が倒産してしまった場合には滞納していた分の税金を支払う必要はなくなります。これは、税金を請求する先の法人が消滅してしまうことによって債務者いなくなるわけであり、当然この状況では債権も消滅してしまうのです。事業が苦しくなると税金滞納をしがちな状況になることも想定できますが、倒産後は支払う必要はないのです。
個人破産の場合は人そのものが消滅するわけではありません。したがって破産後も債権の消滅が起こりません。法人の破産と故人の破産はこの点で異なっています。一方で会社の倒産の場合には清算手続きを経ていくことになります。税金はこの際に優先的に支払われる対象となるため、全額とはいかずとも他のもの以上には支払いが行われることになります。
株式会社東京事業再生ERは、皆様の大切な生活と財産を守るため事業再生のお手伝いをさせていただいております。「会社の破産手続きを取りたいが税金を滞納していたためどうなるか不安だ」「滞納税金を倒産で払わない場合、故人に支払いの義務が生じるのか」などのご相談は当社までお気軽にご連絡ください。問題は早めの対応が解決へとつながります。お一人でお悩みになられず、まずはお気軽にご相談ください。
倒産したら滞納税金はどうなるか
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