倒産手続には、前記の清算型だけでなく、会社を存続させながら、その会社の再建を図るという「再建型」の手続もあります。具体的にいえば、再建型の倒産手続においては、債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を軽減するなどして、債務者の経済的な再建を図っていくことになります。
再建型の法的手続には、民事再生法に基づく「民事再生手続」、会社更生法に基づく「会社更生手続」があります。
「民事再生手続」とは、裁判所が選任した監督委員の監督のもとに、再生債務者が財産・債務を自ら管理・処理しつつ、再生計画案を作成し、それが裁判所によって認可された場合には、その再生計画に従って債務の弁済等を継続していくという手続です。
民事再生手続は、株式会社だけでなく、すべての法人が利用可能です。また、法人だけではなく、個人も利用することができます。
加えて、民事再生手続の場合は、原則として、経営陣の交替はされません。裁判所の選任した監督委員の指導・監督はあるものの、経営陣が主体となって再建を進めていくことになります。
「会社更生手続」とは、裁判所が選任した更生管財人が、更生債務者の財産・債務を管理・処理しつつ、更生計画案を作成し、それが裁判所によって認可された場合は、その更生計画に従って債務の弁済等を継続していくという手続です。
会社更生手続は、その名の通り、会社、その中でも株式会社のみが利用することができます。
加えて、会社更生手続の場合は、大企業を想定しているため手続が非常に厳格です。そのため、民事再生手続と異なり、旧経営陣は退任するのが原則とされています。手続自体は、裁判所の選任した更生管財人が主導していきます。
任意整理は、裁判外における手続なので、法的整理に比べて柔軟な処理が可能になるという利点があります。そのため再建型の手続では、任意整理が用いられることも多くなっています。
再建型は会社を消滅させなくて済むという点で大きなメリットがあります。その一方、倒産手続において再建型をとるには、いくつかの条件があります。それが、経営側の再建意欲と適切かつ実現可能な再建計画・従業員の理解・債権者の理解・取引先の維持・資金の確保などです。
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