民事再生と会社更生のそれぞれの特徴

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民事再生と会社更生のそれぞれの特徴

会社の資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になった場合、事業の立て直しを図る方法として、民事再生や会社更生が選択肢となります。
しかし、民事再生や会社更生に関する詳しい知識を持たれている方は少なく、多くの経営者の方がお悩みになっています。

このページでは、倒産に関連するテーマのなかから、民事再生と会社更生についてご説明いたします。

■民事再生とその特徴
民事再生とは、民事再生法に基づいて行われる、事業の継続を前提とした再建型倒産処理手続きのことをさします。
民事再生では、会社は裁判所の監督を受けながら再生計画案を策定し、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得てそれを実行してゆき、事業の立て直しを図ります。
民事再生においては、債権者の権利行使が制限されることが特徴です。
また、その他に、原則として会社が管理処分権を持ち続けること、個人・法人を問わずに利用できる制度であること、経営者が経営を続けることができること、などが民事再生の特徴です。

■会社更生とその特徴
会社更生とは、2002年に全面改正された会社更生法に基づいて行われる、事業の継続を前提とした再建型倒産処理手続きのことをさします。
会社更生においても、事業の継続が前提となっている点は民事再生と同様ですが、事業の立て直す方法については、より厳格な管理が行われます。
まず、会社更生は、株式会社のみが対象であり、個人や合同会社などは利用することができません。
また、財産の処分権は会社ではなく裁判所が選任した更生管財人が持ち、現在の経営陣は全員退陣を求められることになります。
加えて、会社更生手続きでは必ず減資が行われ、株主はその地位を失います。
こうした会社更生の特徴は、大企業など、その会社の倒産による影響が広範囲に及ぶと考えられる場合を想定されて設計された制度であることが背景にあります。

民事再生と会社更生のどちらの手続きを選択すべきかどうかについては、具体的な会社の資産や負債の状況、キャッシュフロー、債権債務の状態などを精査して判断する必要がありますが、民事再生の方が柔軟に事業の立て直しを図ることができるといえます。

株式会社東京事業再生ERでは、東京都港区を中心に全国で、事業再生、倒産手続、自己破産、借金など、事業に関する問題全般についてご相談を承っております。問題は早めの対応が解決へとつながります。お一人でお悩みにならず、株式会社東京事業再生ERまでお気軽にご相談ください。

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