倒産手続には清算型と再建型の2つの種類があります。再建型とは債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして、債務者の経済的な再建を図っていく類型の倒産手続です。
民事再生手続とは、再建型倒産手続きの1つであり、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」法的整理手続のことをいいます(民事再生法1条)。
民事再生手続は、会社が、支払不能、支払停止、債務超過といった「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」または「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」のいずれかに当てはまる場合に利用することができます(民事再生法21条1項)。
そして、裁判所及び裁判所によって選任された監督委員の指導・監督の下で、再生債務者が、業務遂行権および財産管理処分権を維持したまま、債権者の同意により可決された再生計画に基づいて経済的再生を図ることになります。
■民事再生手続きの流れ
①再生手続の申立て、保全処分決定
再生手続の申立ては、民事再生の申し立て書、保全処分の申し立て書、添付書類等を用意し、裁判所に提出します。また、手続き費用として同時に予納金を納めます。
実務上では、再生手続きの申立てと同時に弁済禁止の保全処分の申立ても行います。
これは申立日に決定がなされます。
この弁済禁止の保全処分とは、再生債務者に対し申立日前日までに発生した債務の弁済を禁止するものです。そのため、銀行取引停止処分を伴う手形の不渡事故も回避されます。
②監督委員の選任
保全処分の決定が裁判所からなされると、再生手続きを監督する監督委員(弁護士)が選任されます。
原則として再生債務者は財産の管理処分権を持ったまま再生手続を進めていくことになりますが、全く自由にできるわけではありません。
再生債務者は、裁判所が指定する行為については監督委員の同意を得る必要があります。
③民事再生手続開始決定
再生手続の開始決定は申立後1〜2週間程度でなされます。
なお、「再生計画案の作成または可決の見込みがないとき等」として裁判所が申立てを棄却した場合は、破産手続きへ移行します。
④債権届出
再生手続きが決定されると、再生手続開始通知書、債権届出の用紙等が裁判所から債権者に郵送されます。
債権者が再生手続に参加するためには、裁判所が再生手続き開始決定時に定めた期間内に債権届出を行う必要があります。
⑤財産評定、財産や業務状況の報告
再生債務者は、再生手続開始決定時における会社の財産価額の評価を行い、財産目録、貸借対照表および、民事再生に至った事情・財産状況等を記載した報告書を作成して、裁判所に提出します。
こうした書類作成は弁護士だけでなく、公認会計士や会社の顧問税理士と協力して行います。
⑥債権認否書の提出、債権調査期間
再生債務者は、④において、債権者から届出のあった債権について有無の確認や、金額の調査を行います。
そして結果を記載した認否書を裁判所に提出します。
⑦再生計画案の作成・提出
再生計画案とは、債務をどのように返済していくかを定めたものです。
債権者に対し、債務(借金、買掛金等)をどの程度免除してもらい、残りの債務をどの程度の期間でどのように返済していくかを記載した文書を作成します。
また、再生債務者は、債権届出期間満了後、裁判所の定める期日までに再生計画案を提出しなければなりません。
期日までに再生計画案を提出しない場合には、再生手続が廃止される場合があります。
⑧再生計画案決議、認可・遂行
再生債務者の提出した再生計画は、債権者集会において多数決により決議されることになります。
債権者集会に出席した、議決権を有する再生債権者の過半数が賛成し、また、賛成した再生債権者の有する債権が全体の債権(議決権額)の2分の1以上となっていなければなりません。
再生計画案が可決されると、裁判所は直ちに再生計画の認可決定を行い、認可決定の確定によって再生計画の効力が生じます。
再生計画が確定すると、再生債務者は再生計画に従って債務の返済を行なっていきます。
監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間は、監督委員が再生計画の遂行を監督します。
民事再生手続き
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