法的整理とは、裁判所の管轄下で法令に基づいて倒産処理を図る手続きです。
法人の場合は、破産法に基づく破産手続きや会社法に基づく特別清算といった清算型手続と、民事再生法に基づく民事再生手続きや会社更生法に基づく会社更生手続きといった再建型手続の2つの類型に分類できます。
■破産手続き
破産手続とは、裁判所が選任した破産管財人が、支払い不能に陥った債務者の財産を調査・管理・換金処分して、それによって得た金銭を債権者に債務の弁済または配当することで破綻した生活の立て直しを図ろうとする裁判手続のことをいいます。
法人・会社の場合には、破産によってその法人・会社は消滅します。これを倒産といいます。なお、個人の場合にはこれを自己破産といいます。
破産手続きはすべての資産・財産の処分・清算が必要となります。また、債務の主体が消滅するため、負債・債務もすべて消滅することになります。
この破産手続は、破産者の財産・債務をすべて清算することになるため清算型倒産手続と呼ばれています。
■特別清算手続き
特別清算手続とは、法人・会社に危機がおとずれて再建の見込みがない場合や、債務超過の可能性が生じた場合等、やむを得ずに清算をしなくてはならない際に行う裁判手続きです。
裁判所が選任した特別清算人の指導の下で、法人・会社の財産・債務の清算業務を行って協定案を策定します。それが債権者(債権額)の3分の2以上の同意を得ることができた場合に、その協定に基づいて債務を弁済します。
特別清算手続も法人・会社は清算されることになるため、破産手続と同じく清算型の倒産手続に分類されますが、特別清算手続は破産手続のように誰でも利用できるわけではなく、株式会社のみに限定されています。したがって、特別清算手続は、破産手続の特別類型といえます。
■民事再生手続き
民事再生手続は、裁判所が選任した監督委員の指導の下、再生債務者が再生計画案を作成し、それが債権者の同意を得るなどして裁判所により認可された場合に、再生計画に基づいて弁済等を履行することで経済的再生を図ろうとする裁判手続のことです。
民事再生手続きは、債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして、債務者の経済的な再建を図っていく類型の倒産手続であるため、再建型の倒産手続きといえます。
■会社更生手続き
会社更生手続きとは、裁判所が選任した更生管財人の指導の下、経済的苦境に立たされた更生会社(会社更生手続きを利用する株式会社)の経済的更生を図る裁判手続きをいいます。
更生管財人は更生会社の財産に関する管理処分権を有し、債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を作成し、債権者等の利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図りながらこれを遂行します。
会社更生手続は、株式会社の経済的更生を目的とする手続きであるため、民事再生手続きと同様に再建型倒産手続きといえます。
法的整理
株式会社東京事業再生ERが提供する基礎知識
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