倒産手続には大きく分けて2つの種類があります。
それが「清算型」と「再建型」です。
清算型とは、会社の財産をすべて清算して、残された債務の弁済に充てるとともに、会社もろとも消滅させる倒産手続のことをいいます。倒産という言葉を聞いて真っ先にイメージされるのがこの類型でしょう。
再建型とは、会社を存続させて、その再建を図っていく倒産手続のことをいいます。
さらに清算型・再建型それぞれについて、裁判所を通じた手続を行っていくのか(法的整理)、それとも裁判外で手続を行っていくのか(任意整理)という選択肢が存在します。
法的整理を選択した場合には、裁判所が手続に関わるので、公平性、確実性が約束されるというメリットがあります。一方で、費用が発生したり、手続規定をしっかりと守る必要が生じたり、また法的手続を行っていることから倒産した事実が公知され、世間からマイナスイメージを持たれる可能性があるといったデメリットもあります。
一方、任意整理を選択した場合には、債務者と債権者とが合意をすることによって清算ないし再建をすすめていくため、より柔軟な再建計画や弁済計画を立案することが可能であるとともに、費用面でも優れているといえます。しかし、債権者の同意を取り付けるために多大な労力や時間を要することもあり、また債権者との間でトラブルが生じることや、公平な処理が困難になるといった危険性を有しています。
株式会社東京再生事業ERでは、全国各地、自主再生が困難なほど経営難に陥ってしまっている企業から「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。倒産手続には「清算型」や「再建型」のように様々な種類と過程があります。倒産に関してお困りのことがあればご相談ください。
清算型と再建型
株式会社東京事業再生ERが提供する基礎知識
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