特別清算手続とは、法定整理手続きの一種で、株式会社に特化した類型です。基本的な流れとしては、裁判所が選任した破産管財人が債務者の全財産を換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当したうえで、法人を消滅させます。
■破産手続きとの違い
特別清算手続は、全財産を換価処分して弁済し、法人を消滅させるという点では破産手続と共通しています。ここでは、両者の違いをご説明いたします。
・根拠となる法律
破産手続は、「破産法」に基づいて行われます。これに対して、特別清算手続は、「会社法」に基づきます。
・対象となる債務者
破産手続では、債務者は個人・法人を問わず、どちらでも適用されます。特別清算手続では、債務者の適用範囲は清算中の株式会社に限定されます。個人の債務者や、有限会社には適用されません。
・手続きの開始原因
破産手続の手続開始原因は、債務者の「支払不能」または「債務超過」です。これに対して、特別清算手続では、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」とされています。
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特別清算手続き
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