私的整理とは、裁判所を介在させることなく行われる倒産手続のことをいいます。「任意整理」と呼ばれることもあります。
私的整理は、倒産寸前の状態や実質倒産状態、債務超過状態となった場合に利用され、法的手続きによらずに債権者と債務者の当事者間の協議によって債務の弁済方法や財産の処分などについて取り決めていきます。
債権者と債務者の合意を円滑に進めることから柔軟・迅速な対応が可能となり、事業規模や実態に応じて柔軟に対応できることから事業再生において有効とされています。また、非公開で債権者と交渉を進めることもできるので、債務整理をしていることが周囲に知られず、倒産によるイメージの悪化を避けることができます。
しかし、私的整理は裁判外での協議によるものであるため、法的強制力はありません。したがって、例えば、再建計画に反対する債権者に対しても法的強制力を有しません。また、裁判所に保全処分の申立てをする制度もありません。
■準則型私的整理
私的整理は裁判外手続きであるため、第三者の関与がありません。そこで、公平性・透明性を確保するために、私的整理手続にあたり準則化された一定のルールを用いる場合があります。
この場合の私的整理を準則型私的整理といいます。
準則型私的整理には、私的整理ガイドライン、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続、地域経済活性化機構による手続、事業再生ADR等があります。
準則型私的整理の手続き方法は、それぞれの類型ごとに異なりますが、(1)債務者の財務状況や事業の現状を調査し、事業再生計画を作成し、その後、(2)作成した事業再生計画に沿って、各種金融機関との調整を行うのが一般的です。
私的整理
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