倒産手続における清算型とは、文字通り、債務者の財産等をすべて清算するタイプの倒産手続を指します。具体的にいえば、清算型の倒産手続においては、債務者の財産はすべて換価処分され、その換価によって得られた金銭を債権者に分配することになります。そして、清算された法人は消滅します。
清算型の法的手続には、破産法に基づく「破産手続」と会社法に基づく「特別清算手続」があります。
「破産手続」とは、すべての倒産法体系の基本類型でもあります。つまり、最も一般的な破産手続です。
破産手続は裁判所から選任された破産管財人によって行われます。そして、その破産管財人によって、破産者の財産関係などの清算が進められます。破産者の財産は換価処分され、換価された金銭は、債権者に弁済または配当されることになります。破産手続が終了すると、破産者である法人の法人格は消滅します。個人の場合には消滅することはできないので、免責の手続がなされます。
この破産手続は、個人・法人いずれも利用することができます。また、法人については、株式会社だけに限らず、あらゆる法人が利用することができます。
「特別清算手続」とは、裁判所によって選任された特別清算人が、清算会社の財産関係等を清算していき、破産手続と同様、清算会社の財産は換価処分され、換価によって得られた金銭は、各債権者に弁済または配当されることになります。特別清算手続が終了すると、破産者である法人の法人格は消滅します。
特別清算手続が破産手続と大きく異なる点は、個人が利用できないことです。また、法人についても、株式会社しか利用できません。
清算型の任意手続も存在します。債権者と裁判外で合意をして、会社の財産・債務の清算処理について取り決めるということです。任意手続の場合、法的手続とは異なり、いわゆる倒産のかたちにしないで清算処理ができます。ただし、すべての債権者の同意を得なければならないという難しい面もあります。
株式会社東京再生事業ERでは、全国各地、自主再生が困難なほど経営難に陥ってしまっている企業から「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。倒産手続には「清算型」や「再建型」のように様々な種類と過程があります。倒産に関してお困りのことがあればご相談ください。
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