廃業を決めた後は、解散登記手続きを取ることになります。
しかし、解散登記をすれば廃業は完了となる訳ではありません。
廃業30日以内に従業員には解雇通知を行い、借入金や買掛金などの債権者とは債務の弁済に関して折衝をしなければなりません。ただし、規模の小さい会社が廃業する場合には、借入金に関しての折衝だけで、後は解散登記で廃業がすむ場合もあります。
廃業をする際には、取引先や従業員などとの関係性を清算するという認識を持って決断すると良いでしょう。
廃業で最も多いトラブルは金銭の問題です。
債権者や従業員に金銭を支払うことができず、経営者が自己破産を申し出るケースは少なくありません。
そうした場合には、事業譲渡や会社分割といった手段を講じることができます。
事業譲渡とは、事業だけを切り分けて他者に売却し、その売却益で会社を清算する方法です。
一方の会社分割とは、会社を借金や不良資産だけを持つ会社と特許や優良資産だけを持つ会社に分割し、後者の会社を売却した利益で前者の会社を廃業させる方法です。
ただ、これらの場合は、事業や優良資産を持った会社を引き取ってくれる相手を見つけなければなりません。そうした時に役立つのが、専門家による廃業支援です。
専門家による企業支援では、法的手段に関する情報提供や、事業売却などでの相手探しなど、廃業に関して様々なサポートを提供してもらうことができます。ただし、専門家に依頼すると新たなコストが発生するため、十分に相談をし、考えたうえでご依頼ください。
株式会社東京事業再生ERは、東京都港区を中心に全国で、経営者の問題解決のため尽力しております。
廃業後の確定申告などでお悩みの場合は、弊社にまでご相談ください。
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