事業をこれ以上継続できない、もしくは何らかの理由によって会社をたたむということになった場合、会社解散の手続きを取ることになります。会社は、事業を辞めたからといって自動的に解散になるのではなく、定められた法的手続きに則って解散を行っていく必要があるのです。
会社を解散させる際には会社法に定められた解散事由に該当していることが求められます。例えば、破産宣告や株主総会での決議がこれにあたります。これに該当していた場合、解散を行い、清算を行っていくことになります。会社解散の場合にはある程度の費用が掛かることを見越していなければなりません。解散登記や清算人選任登記の費用、清算決了登記の費用などが必要になります。
株式会社東京事業再生ERは、皆様の大切な生活と財産を守るため事業再生のお手伝いをさせていただいております。「業務改善がうまくいかずに事業をたたみたいと考えているがどうすればよいか」「後継者がいないため、会社解散手続きを取りたい」などのご相談は当社までお気軽にご連絡ください。問題は早めの対応が解決へとつながります。お一人でお悩みになられず、まずはお気軽にご相談ください。
会社解散手続き
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