株式会社や合同会社など法人には様々な種類が存在します。社団法人や学校法人なども例として挙げられます。
こうした法人が、債務超過により事業をやめることを法人破産と言います。
法人破産の場合、破産をするために破産手続を取ることになります。
破産手続では、債務超過に陥った法人の財産を清算して、法人に関わる法律問題を処理し、債権者に対して債権額に応じた財産の配分を行うことになります。
破産手続では、裁判所が選任した破産管財人が手続きを主導します。
破産管財人は、破産者の財産を管理・処分する権限を有しています。
ただし、破産手続きの中で不動産の任意売却や事業譲渡、商品の一括売却などを破産管財人が行う場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
破産を申し立てる際は、破産原因がなければなりません。破産原因として多く挙げられるのが支払不能状態であるという原因です。
支払不能状態であることを具体的に説明すると、弁済期を迎えている債務を継続的に弁済することができない状態にあるということです。
支払不能状態である場合、破産以外にも任意整理や特定調停、民事再生法の適応といった手段を取ることもできます。こうした手段も考慮し、破産を選択する際には、十分な検討時間を設けることが大切です。
また、会計士などの専門家も交えて考えることで、最適な解決策を見つけることも期待できます。
株式会社東京再生事業ERでは、全国各地の「事業再生」・「倒産」・「破産」といったご相談を承っております。中小企業の再生支援を専門に対応しておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。
法人破産とは
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