破産手続がはじめると、破産者は様々な点で法的な制限を受けることになります。例えば、破産者が逃亡しないように住む場所が制限されるなどです。こういった制限の多くは破産手続の間だけであり、手続の終了と同時に制限も無くなります。しかし、中には破産手続が終了しても制限が無くならないものもあるのです。それが「資格制限」なのです。
「資格制限」の例としては、弁護士や行政書士といった士業から保険外交員、警備業などが挙げられます。これらの資格、業種に勤めている方にとっては破産手続の開始によって収入獲得手段が一時的に無くなってしまうのです。
資格制限を消滅させるためには、「復権」を裁判所に認めて貰う必要があります。一般的に免責を受けることが出来れば復権も認められるため、そう難しいものと考えなくても大丈夫です。しかし、免責を受けることができない場合には復権の申立てを行わなければなりませんので、その場合は専門家と協力をして迅速な対応をとりましょう。
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破産における復権とは
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